登記地積と課税地積が違うのはなぜですか。
更新:2025年10月2日
課税(現況)地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。登記地積と課税地積が異なるのは、以下の場合が考えられます。
評価分割を実施している
同一の筆であっても、利用状況が異なる場合に土地の評価を分割することがあります。
なお、評価分割を実施した筆の合計地積は、原則として登記地積と一致します。
例1:自宅が建っている筆の一部に賃貸物件を新築し、自宅との間に塀を設置した。
→自宅敷地部分を宅地1、賃貸物件敷地を宅地2としてそれぞれ評価を行う。
例2:山林の一部に砂利を敷き、駐車できるスペースとした。
→山林部分を山林、砂利が敷かれている部分を雑種地としてそれぞれ評価を行う。
現況地積が登記地積と異なることが確認できる地積測量図が提出されている
提出された地積測量図をもとに現地調査を実施し、当該地積が妥当と判断された場合は、提出の翌年度から登記地積ではなく現況地積にて課税されます。
土地の計測(測量)をした結果、登記地積と異なっていたときは・・・
- 登記地積が現況より大きい場合
- 登記地積が現況より小さく、かつ登記地積によることが著しく不適当と認められる場合
これらの場合には、法務局にて地積更正の登記により登記地積と現況地積を一致させるか、地積測量図を課税課へご提出ください。地積更正の登記または地積測量図の提出により、翌年度から訂正された地積に基づき課税されます。
