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評価替えとは何ですか。

更新:2025年10月6日

総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度土地・家屋の評価を見直すことです。
概要は以下のとおりです。

土地

前回の評価替え以降に地価が上昇している地域については、上昇分が評価額に反映されます。評価額が大きく上昇した際は、課税地目の変更等を伴う場合を除き、負担調整措置により緩やかに課税額が上昇することになります。


負担調整措置:土地の評価額が急変した際、負担水準により課税標準額の変化を緩やかにするための措置。
負担水準:土地の前年度課税標準額と今年度の価格の割合を示すもの。この割合により、今年度の課税標準額を求める。

家屋

国の「固定資産評価基準」に基づいて算定した前基準年度の再建築費評点数に、「再建築費評点数補正率」と「評点一点当たりの価額」を乗じた再建築価格に、「経年減点補正率」を乗じた評価額により税額を決定しています。ただし、その評価額が評価替え前の価格を超える場合は、通常評価替え前の価格に据え置かれます。

関連ページ

各課税客体への評価等については、以下のリンクをご覧ください。

土地に対する課税

家屋に対する課税

償却資産に対する課税

税額算定までのながれ

お問い合わせ

課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)

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