更新日:2025年10月2日
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
当該年度分の固定資産税については、相続人にその納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納めていただく必要があります。
- 年度途中で納税義務者である所有者が亡くなった場合、年内に相続登記(未登記家屋の場合は、課税課への名義変更手続き)が完了しているときは、翌年度から新しい所有者に対して課税します。
- 年内に相続登記が完了していないときは、その固定資産は現所有者(相続人等)の共有資産となり、現所有者が複数いるときは、全員が連帯して納税義務を負うことになります。そのため、相続人等が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過する日まで、または死亡した年の12月末までに相続登記が完了しない場合は、現所有者であることを「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により申告していただく必要があります。申告していただいた現所有者(複数人いる場合は代表者)宛てに、翌年度以降の固定資産税の納税通知書を送付いたします。
なお、この申告書のご提出は、相続登記(名義変更)や相続税の手続きとは関係ありません。
相続人代表者指定届兼現所有者申告書
未登記家屋の所有者に変更があった場合
未登記家屋の名義変更については、上記リンク先の届出書を提出してください。
固定資産(土地・建物)の所有者の申告制度
現所有者の申告については、上記リンク先をご覧ください。
固定資産(土地・建物)の所有者が亡くなられた場合
相続登記の申請の義務化については、上記リンク先の「千葉地方法務局からのお知らせ」をご覧ください。