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四街道市手話言語条例を制定しました

更新:2025年10月1日

-すべての人が支え合う社会を目指して-

四街道市では、障がいの有無にかかわらず、すべての人が互いの人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現を目指して「四街道市手話言語条例」を制定し、令和7年10月1日(水曜)に施行しました。
今後、市は手話を使用しやすい環境の整備を進めるとともに、手話への理解促進および普及に関する取り組みを積極的に推進してまいります。


(四街道市長 鈴木 陽介と四街道市聴覚障害者協会会員)

条例の概要

この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、手話の普及に向けた施策の推進について規定しています。

問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課 電話:043-421-6122

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お問い合わせ

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電話:043-421-6162

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