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個人住民税の定額減税について

更新:2024年4月25日

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の個人住民税から定額減税を実施することが決定されました。また、減税しきれない金額については調整給付を行います。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者の方
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税所得割1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注釈)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注釈)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

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