定額減税補足給付金(不足額給付)の申請・支給手続きについて
更新:2025年7月10日
令和6年中に支給した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に対し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足額を支給するものです。
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせは、コールセンターへお願いします。
(課税課ではお答えしておりません)
制度の概要、対象者、支給額
定額減税補足給付金(不足額給付金)の概要、対象者、支給額については以下のページをご参照ください。
- 実施主体
令和7年1月1日に住所のあった市区町村
申請・支給方法
A.「支給のお知らせ」が届く方
- 対象
不足額給付1に該当し、令和6年1月1日時点で四街道市に住民登録があり、公金受取口座の登録をされている方
- 8月上旬(予定)に、対象者宛てに給付内容を記載した「支給のお知らせ」を発送します。(圧着ハガキ)
- お手元に届いた「支給のお知らせ」に記載の振込口座などをご確認ください。記載内容に誤りがない場合は手続き不要です。
- 9月上旬(予定)に指定の口座に給付金を振り込みます。
ただし、以下の場合は必ず手続きが必要です。
コールセンター(電話:043-421-6165)へ8月22日(金曜)午後5時までにご連絡ください。
- 振込口座を変更したい場合
- 給付金の受け取りを希望しない場合
- 記載内容に誤りがある場合
B.「支給確認書」が届く方
- 対象
(1) 不足額給付1に該当し、令和6年1月1日時点で四街道市に住民登録があるが、公金受取口座の登録をされていない方
(2) 令和6年1月2日以降に四街道市に転入し、不足額給付1に該当することが四街道市で把握できている方
- 給付対象と見込まれる方へは8月下旬(予定)に給付内容などを記載した「支給確認書」を発送します。
- 必要事項を記入し、本人確認書類の写し(コピー)や必要書類を添付して返送してください。
- 四街道市で確認書を受理した日からおよそ1か月程度で指定の口座に振り込みます。
なお、書類に不備がある場合や申請が混み合った場合などはさらに日数がかかります。ご了承ください。なお、 確認書の提出期限は令和7年10月31日(金曜)です。
C.別途申請が必要な方
- 対象
(1) 令和6年1月2日以降に四街道市に転入した方で、不足額給付1に該当することが確認できない方
(2) 不足額給付2に該当する方
※ご自身が(1)に該当するか否かに関するお問い合わせは、8月12日(火曜)以降にお願いします。
- 下記申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ、〒284-8555 四街道市総務部課税課 不足額給付担当宛てご郵送ください。(直接持参の場合は、本ページ下段の申請受付・相談窓口をご覧ください。)なお、申請期限は令和7年9月30日(火曜)です。(郵送の場合は消印有効)
- 給付要件に該当することが確認でき、また添付書類に不備がない場合は、1週間程度で「支給確認書」を郵送しますので、指定の期日までに返送してください。
- 四街道市で確認書を受理した日からおよそ1か月程度で指定の口座に振り込みます。
なお、ご返送いただいた確認書に不備がある場合は、さらに日数がかかります。
【申請時添付資料の例】
- 申請者の令和6年度分源泉徴収票または令和6年分確定申告書
- 申請者の令和6年度税額決定通知書または令和6年度(非)課税証明書
- (事業主)令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書
- 世帯全員分の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書
- 低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)
- 通帳等の写し
(市役所にて情報が把握できている場合、提出を省略できる書類があります)
転入者の方で支給確認書が届かなかった方
不足額給付2に該当する方
申請書・確認書提出期限
- 申請書提出期限
令和7年9月30日(火曜)
- 確認書提出期限
令和7年10月31日(金曜)
注:提出期限を過ぎるといかなる理由でも支給を受けることができなくなるためご注意ください。
不足額給付金申請受付・相談窓口
- 期間 7月15日(火曜)から10月31日(金曜) 9時から17時まで(月曜から金曜、祝日を除く。10月1日からは16時30分まで)
- 会場 四街道市役所保健センター内総務部課税課不足額給付担当
令和7年7月28日までは1F観察室(正面入り口入って左斜め前の部屋)
7月29日から10月31日までは3階視聴覚室(エレベーターまたは階段で3階へ)
不足額給付金コールセンター
- 電話:043-421-6165
- 受付時間:9時から17時 (月曜から金曜日:祝日を除く 10月1日からは16時30分まで)
お問い合わせの際、四街道市から送付される「支給のお知らせ」または「支給確認書」がお手元にある方はご用意の上お電話ください。
(届いていない方で、「市県民税等納税通知書」または「特別徴収税額の決定通知書」がお手元にある方はご用意ください)
不足額給付金を装った詐欺にご注意ください
申請内容に不明な点がある場合など、市の職員から問い合わせを行うことはありますが、市や県・国が給付金に関して、次のようなことは決して行いません。
- 電話や訪問により、口座番号や暗証番号を伺うこと
- キャッシュカードや通帳などをお預かりすること
- 給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくこと
- メールやショートメッセージを送り、給付金の申請手続きを求めること
自宅や職場などに不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
