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更新日:2025年4月1日
ネオン管灯設備設置届出
四街道市火災予防条例第44条第16号に規定するネオン管灯設備を設置する場合は、その旨届出する必要があります。
平日午前9時から午後5時
予防課
ネオン管灯設備設置届出書(ワード:15KB)
消防本部予防課
電話:043-422-0119(代表)
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