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ネオン管灯設備設置届出

更新日:2025年4月1日

手続きの名称

ネオン管灯設備設置届出

内容

四街道市火災予防条例第44条第16号に規定するネオン管灯設備を設置する場合は、その旨届出する必要があります。

受付時間

平日午前9時から午後5時

窓口

予防課

必要書類

  • ネオン管灯設備設置届出書
  • 設備の設計図書
  • その他必要な書類

様式

備考

  • 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
  • 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
  • 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。

お問い合わせ

消防本部予防課

電話:043-422-0119(代表)

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