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更新日:2025年3月19日
危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査申請
危険物製造所等の設置又は変更の許可を受けた場合、当該危険物製造所等を設置又は変更した場合は、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できません。
四街道市手数料条例第2条第1項に規定する金額
四街道市手数料条例(外部リンク)
平日午前9時から午後5時まで
予防課
完成検査申請書(ワード:34KB)
消防本部予防課
電話:043-422-0119(代表)
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