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令和7年度 くらしのアドバイス

更新日:2025年5月9日

令和7年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス」については、下記のとおりです。

  1. 令和7年4月15日号 身に覚えのない荷物が届いた!
  2. 令和7年4月15日号 解約方法の確認をしましょう

記事

令和7年5月15日号

令和7年5月15日号 記載

インターネット通販の解約について多くの相談が寄せられています
・ 定期購入の健康食品を解約しようと、電話をしているが混雑でつながらない。
・ SNSの広告を見て美容液を注文したところ、あとから定期購入ということに気づいた。解約したいので
  電話したら通話アプリから手続きするようにとアナウンスが流れた。操作してみたが解約までたどりつ
  けない。


「注文確定ボタン」を押す前に以下に注意しましょう
・ 解約条件、方法、事業者の連絡先、定期購入かどうかを確認しましょう。
・ スマホなどの操作に自信のない方は自力で解約できるかどうか確認し、難しい場合は自分に合った事業
  者、購入方法に変更しましょう。
・ 解約の期日までに事業者と連絡が取れない場合は、電話やメールの発信履歴など事業者が指定した方法
  で連絡した証拠を残しておきましょう。
・ 通信販売にクーリング・オフ制度はありません。

令和7年4月15日号

令和7年4月15日号 記載

 
【ケース1】
 代引きで自分の住所宛てに荷物が届いた。荷物の中身を確認すると注文した覚えのない荷物だった。
【ケース2】
 ポストの中に小包が入っていた。外国から送られてきたようだが注文した覚えがない。届いた商品をど
 うすればよいか。
【ケース3】
 1回だけのお試しのつもりで購入したはずが、定期購入の契約となっていたようで、商品が届いた。

トラブルを防ぐには

【ケース1・2】
・代引きの商品が届いたら、注文を確認してから受け取りましょう。自分が注文していなくても家族や友
 人などが荷物を送った可能性もあるので注文者も確認しましょう。
・荷物が未開封である場合、受け取り拒否ができる場合があります。配送業者に相談しましょう。
・荷物を開封後、契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品だと確認できた場合、
 請求書が入っていても支払う必要はありません。請求書が入ってなかった場合でもクレジットカード
 の請求がある可能性があるので利用明細を確認しましょう。また、一方的に送り付けられたと確認で
 きた商品は処分することができます。
【ケース3】
・発送元の業者に連絡を取り、契約内容を確認してみましょう。

ご相談はこちらから

お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
四街道市消費生活センター 043-422-2155

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課

電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係)

FAX:043-424-8922

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