更新日:2025年10月1日
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
令和7年10月3日から 時間額:1,140円 (従来の1,076円から64円引上げ) |
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使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
業種 | 改正時間額 | 発行日 |
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調味料製造業 |
1,140円 |
令和7年10月3日 |
鉄鋼業 | 1,147円 | 令和6年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,140円 | 令和7年10年3日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 |
1,140円 | 令和7年10月3日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ |
1,140円 | 令和7年10月3日 |
各種商品小売業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
自動車(新車)小売業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
そのほか、厚生労働省では、さまざまな支援をしています。