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年金生活者支援給付金

更新日:2024年8月27日

Q.年金生活者支援給付金とはどのようなものですか。

A.公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、

消費税率引き上げ分を活用し、年金に上乗せして支給されるものです。

年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます(通帳には2つの振り込みが記載されます)。

受け取りには請求書の提出が必要です。

ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

受け取れる方(かた)

(1)老齢基礎年金(注釈1)を受給し、以下の要件を全て満たしている方(かた)

  1. 65歳以上である方(かた)
  2. 世帯員全員の市民税が非課税となっている方(かた)
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が以下のとおりである方(かた)
  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は889,300円以下(注釈2)
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下(注釈3)

(2)障害基礎年金(注釈4)または遺族基礎年金を受給し、

前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×380,000円(注釈5)」以下である方(かた)

注釈1…旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象です。
注釈2…前年の年金収入額とその他の所得の合計が789,300円を超え889,300円以下の方(かた)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
注釈3…前年の年金収入額とその他の所得の合計が787,700円を超え887,700円以下の方(かた)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
注釈4…旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって政令で定める年金についても対象です。
注釈5…同一生計配偶者のうち70歳以上の方(かた)または老人扶養親族の場合は480,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は630,000円です。

請求手続き

(1)新たに受け取りの対象となる方(かた)

日本年金機構から令和6年9月以降に請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
令和7年1月6日(月曜日)までに請求手続きが完了すると、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

(2)これから年金を受給する方(かた)

年金の請求手続きと併せて幕張年金事務所などで請求手続きをしてください。

注意事項

(1)お知らせに記載されている期限までに提出しなかった場合でも手続きは可能です。

ただし、令和7年1月6日(月曜日)までに請求書が日本年金機構に届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの支給となり、令和6年10月分から令和7年1月分までの年金生活者支援給付金は受け取れません

(2)支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。

支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

お問い合わせ先

要件に該当するのにお知らせが届かない場合や、手続きについて相談したい場合は、
給付金専用ダイヤルまでお問い合わせください。
電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合:(東京)03-5539-2216

【受付時間】
曜日時間
月曜日午前8時30分から午後7時(注釈6)
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時(注釈7)

注釈6…月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで。
注釈7…土曜日・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。