更新日:2025年9月26日
「放置自転車」とは、道路や駅前広場など公共の場所に置かれている自転車やバイクで、利用者が離れており直ちに移動できない状態をいいます。
「放置自転車」は通行者、特に子供や高齢者、身体に障害のある人にとって通行の妨げとなり、大変危険で迷惑となるため、条例によって撤去されます。
放置自転車というと、乗り捨てられているものや、駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車のことかと思われがちですが、放置自転車であるか否かは、放置時間の長さや自転車やバイクの使用目的ではなく、置かれた状態によって決まります。ときには買い物のために店先の路上に置いた自転車も放置自転車になることがあります。
撤去した自転車やバイクは保管所で2カ月間保管し、期限を過ぎた場合は条例に基づいて処分(リサイクル)しますので、早めに引取りに来てください。
住所:四街道市和良比244-6