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更新日:2025年10月6日
1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。2. 障がい者、未成年者、寡婦(夫)の方で、前年の所得が一定の所得以下の人。3. 上記以外の人で前年の所得が一定の所得以下の人。(注釈)詳細につきましては課税課までお問い合わせください
課税課 市民税係
電話:043-421-6114
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