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非課税制度について教えてください。

更新日:2021年12月20日

所得の少ない方等について、非課税制度があります。

次の方が該当します。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害のある方、未成年の方、寡婦(夫)の方で、前年の所得が135万円以下の方                               令和2年度(令和元年分)以前は、前年の所得が125万円以下の方
  • その他にも該当となる場合がありますのでお問い合わせください

お問い合わせ

課税課 市民税係

電話:043-421-6114

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