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更新日:2025年2月18日
納税者本人や家族が病気やケガのため多額の出費を要した場合など、特別の事情があって納期限どおりに市税の納付が困難な場合は、原則、当該年度内に完納となる分割納付が可能です。また、個々の事情に応じた相談も随時行っています。その場合はできるだけお早めに納税相談してください。
収税課:043-421-6115
国保年金課:043-421-6125・6126
総務部収税課
電話:043-421-6115
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