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先日納付の相談をしたのに督促状がきたのですが。

更新日:2025年2月18日

地方税法の規定により督促状を発行しています。

納付の相談をされても納期限までに納付がない場合は、地方税法に基づき督促状が送付されますのでご了承ください。

お問い合わせ

総務部収税課

電話:043-421-6115

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