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更新日:2025年2月18日
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、課税することになっています。したがって、昨年亡くなった方に対しては、市・県民税は課税されません。その逆に、本年亡くなった方の市・県民税については、1月1日現在に住所があったことになるため、課税されることになります。また、納税義務者が年度途中に亡くなられた場合、その年度の市・県民税は相続人の方に引継がれ、納税していただくこととなります。
総務部収税課
電話:043-421-6115
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