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市・県民税は会社で天引き(特別徴収)されていましたが、最近会社を退職しました。市・県民税の支払いはどうなりますか。

更新日:2025年2月18日

残りの月割額をご自身が納めるか、最後の給与から一括で天引きになります。

退職された場合、勤めていた会社からの届出により、最後の給料等で市・県民税をまとめて差し引くか、納税通知書によりご自身が金融機関等で納めていただく方法に切り替わります。詳しくは、勤務先もしくは市役所課税課までお問合せください。
課税課 電話:043-421-6114

お問い合わせ

総務部収税課

電話:043-421-6115

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