圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出
更新:2025年4月1日
手続きの名称
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出
内容
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合及び廃止する場合に届出が必要です。
届出が必要な物質は次のとおりです。
- 圧縮アセチレンガス40キログラム以上
- 無水硫酸200キログラム以上
- 液化石油ガス300キログラム以上
- 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの)500キログラム以上
- 毒物及び劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物及び劇物のうち別表第一、第二に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上
届出対象者
上記物質を貯蔵し、又は取り扱う方
受付時間
平日午前9時から午後5時
窓口
予防課
必要書類
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出
- 付近見取図
- 全体の配置図(消火器設置位置含む)
- 消防用設備等仕様書等
- その他必要な書類
様式
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出(ワード:33KB)
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
オンライン手続き
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
LoGoフォーム(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出)
オンライン手続きの際の注意点
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)
