区画整理事業区域内の土地の課税について
更新:2025年10月2日
各区画整理組合より提供される資料を基に課税します。
区画整理事業については、上記リンクをご覧ください。
使用収益を開始している筆
仮換地の地積等で課税されます(みなす課税)。地目については、対象地の現況により認定されます。
なお、使用収益開始の有無は、区画整理組合から提供される使用収益開始通知にて確認します。
使用収益を開始していない筆
従前地(登記簿)の地積・地目で課税されます。
保留地予定地
仮使用地の使用開始後、みなす課税となります。地目については、対象地の現況により認定されます。
