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区画整理事業区域内の土地の課税について

更新:2025年10月2日

各区画整理組合より提供される資料を基に課税します。

土地区画整理

区画整理事業については、上記リンクをご覧ください。

使用収益を開始している筆

仮換地の地積等で課税されます(みなす課税)。地目については、対象地の現況により認定されます。
なお、使用収益開始の有無は、区画整理組合から提供される使用収益開始通知にて確認します。

使用収益を開始していない筆

従前地(登記簿)の地積・地目で課税されます。

保留地予定地

仮使用地の使用開始後、みなす課税となります。地目については、対象地の現況により認定されます。

お問い合わせ

課税課 土地係
電話:043-421-6116

この担当課にメールを送る

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