婚姻届
更新:2025年9月26日
法律上、婚姻を成立させるために届け出るものです。
届出した日が婚姻日になります。
届出期間
任意(届出することにより法律上の効力が生じます)
届出人
夫と妻
(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届(証人欄に成人二人の署名が必要となります)
(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です
注意事項
- 外国人の方と婚姻する場合や、外国の方式で婚姻した場合などは、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください。
その他主な手続き
婚姻届に伴う各種手続きについて、下記よりご確認ください。
