水道施設整備について
更新:2025年7月3日
水道施設整備について
市民生活や社会経済活動を支える重要なライフラインとして、安全・安心な水道水を将来にわたり安定的に供給していくためには、継続的な水道施設の整備が必要です。
四街道市水道事業経営戦略では、向こう10年間の期間内に見込まれている新たな建設改良事業として、次のとおり、浄水場整備を進めることとしております。
今後は、浄水場設備などの更新・耐震化とともに、この新たな施設整備についても、効果的・効率的に進めていきます。
詳細につきましては添付ファイル「水道施設整備について(浄水場)」をご覧ください。
浄水場整備 | 千葉県環境保全条例に基づく暫定井戸は、暫定的な水源として地下水採取規制後にくみ上げを許可されており、代替水源の確保をもって廃止されることとなります。 暫定井戸廃止の際は、各浄水場に浄水された地下水と受水の水質や水温を均質化するための混合井を設置します。 また、第1浄水場は、受水する管路が整備されていないことから、第2浄水場から第1浄水場への送水管を布設します。 |
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