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育児・介護休業制度について

更新:2025年5月8日

育児・介護休業法

持続可能で安心できる社会をつくるためには、「就労」と「出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」を解消し、ワーク・ライフ・バランスを実現することが必要不可欠です。こうした状況を踏まえ、育児・介護休業法では、子育てや介護など時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めています。

育児・介護休業法の概要

育児休業

子を養育するため、原則1歳(保育所に入所できないなどの場合は最長2歳)までの間で労働者が希望する期間取得できる休業

介護休業

労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業

就業しながらの育児・介護をサポートするその他の制度

〇子の看護休暇
〇介護休暇
〇育児・介護のための所定外労働・時間外労働の制限
〇育児・介護のための深夜業の制限
〇育児・介護のための所定労働時間短縮の措置

各制度の内容については以下のリーフレットよりご確認ください。

育児・介護休業法の改正について

令和6年5月に、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等を盛り込んだ「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(改正法)が公布され、令和7年4月および10月に段階的に施行されることとなりました。

令和7年4月施行

〇子の看護休暇の見直し
〇所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
〇短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
〇育児のためのテレワーク導入
〇育児休業取得状況の公表義務適用拡大
〇介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
〇介護離職防止のための雇用環境整備
〇介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
〇介護のためのテレワーク導入

令和7年10月施行

〇柔軟な働き方を実現するための措置等
〇仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

詳細は以下よりご確認ください。
厚労省作成リーフレット:「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(PDF:1,037KB)

関連サイト

育児・介護休業法に関するお問い合わせ

千葉労働局雇用環境・均等室
住所:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階
電話:043-221-2307
受付時間: 午前8時30分~ 午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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