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「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」を郵送します

更新:2025年7月3日

 現在使用中の「被保険者証」、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」は7月31日(木曜)に有効期限が切れます。7月中に「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」を郵送しますので、8月1日(金曜)から使用してください。

 保険税の未納がないのに、8月になっても自宅に届かない方や、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の記載事項に誤りがある方は、国保年金課までご連絡ください。また、有効期限の過ぎた「被保険者証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」はご自身で破棄してください。
 

資格確認書について

 マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関などに提示することで、今までどおり保険診療を受けることができます。

資格情報のお知らせについて

 マイナ保険証を持っている方に「資格情報のお知らせ」を通知します。
 マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証での受診が原則ですが、マイナ保険証が医療機関などで読み取れないなどの例外的な場合に、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで、保険診療などを受けられます。

 マイナンバーカードの保険証利用につきましては、以下のページをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用について

限度額認定証について

医療費が高額になるときは、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額軽減認定証」および「限度額適用認定証」を提示することで、自己負担限度額以上の医療費を支払う必要がなくなります。8月以降も必要な方は、更新手続きをお願いします。


 マイナ保険証で受診される方は、自動的に自己負担限度額が適用されるため、原則として申請の必要はありません。

高額療養費について

70歳以上の医療費の自己負担割合について

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、「2割」または「3割」です。同じ国保世帯にいる70歳以上75歳未満の方の中で、住民税の課税所得から調整控除額を差し引いた金額が145万円以上の方が1人でもいる場合は、その世帯の70歳以上75歳未満の方全員の一部負担割合は「3割」になります。

収入額による判定(申請による再判定)

自己負担割合が「3割」となった方でも、前年の収入額が基準収入額未満の方は、申請により「2割」となります。

市において世帯の収入額が確認できる場合は、申請不要です。収入額が確認できない場合で、該当すると見込まれる方には申請書を送付しますので、国保年金課までご提出ください。申請書提出時、収入金額が確認できる書類(源泉徴収票・確定申告書など)を添付してください。

基準収入額

  • 同一世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者(65歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の人は除きます)が2人以上いる場合

・全員の合計収入額が520万円未満

  • 同一世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合

・収入額が383万円未満
・後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた方を含めて合計収入額が520万未満

ほかの健康保険に加入した方へ

職場の健康保険に加入した方で、国民健康保険をやめる手続きをしていない方は、国保年金課で手続きをしてください。

届け出に必要なもの

・国保と職場の資格確認書・資格情報のお知らせ
・マイナンバーカード、またはマイナンバーカードのわかる書類と本人確認書類(免許証やパスポートなど)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

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