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空き地は適正に管理しましょう

更新:2025年7月14日

市では、空き地に雑草等が繁茂したまま放置され、生活環境が悪化することを避けるため、「四街道市空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」に基づき、空き地の適正管理を土地所有者等の皆様にお願いしています。

空き地所有者(管理者)の皆様へ

市民の皆様から空き地に対し「雑草等が繁茂している」などの問い合わせが市に多く寄せられています。
空き地の管理は、土地所有者の責任のもとで行われるべきものであるため、周辺の生活環境を良好に保ち、近隣にお住いの方のご迷惑とならないよう、定期的な除草等の適切な管理に努めてください。
適切な管理がされず、空き地に雑草等が繁茂したまま放置されていると、次のようなことが発生するおそれがあります。

  • 枯草等による火災の発生
  • 病害虫の発生
  • 見通しが悪くなることによる、交通事故や犯罪の誘発
  • ごみのポイ捨てや不法投棄
(注釈)たばこの吸い殻等のポイ捨てによる、火災発生の可能性も高まります。

刈った雑草等の撤去処分について

刈った後の雑草等を放置することは、散乱や害虫発生等の原因となります。
雑草等を完全に枯れさせるために、一時的に野積みすることを妨げるものではありませんが、近隣にお住まいの方のご迷惑とならないように配慮するとともに、最終的には撤去処分等の適正処理を行ってください。

空き地に繁茂した雑草等でお困りの方は

空き地に繁茂した雑草等でお困りの方は、市環境政策課(電話:043-421-6131)へご相談ください。
職員による現地確認を行い、不適切な管理により雑草等が繁茂していることが確認できた場合には、市から土地所有者等に対し、雑草等の除去に関する指導を文書により行います。
(注釈)空き地の所有者については、どなたでも法務局で登記事項証明書を取得すること(有料)で調べることができます。詳しくは、千葉地方法務局佐倉支局までお問い合わせください。

注意事項

  • 現地確認の結果、雑草等の繁茂による生活環境の悪化のおそれが高いと判断できなければ、指導を行うことはできません。
  • 土地所有者等の調査に時間を要する場合や、調査を尽くしても土地所有者の所在が判明せず、指導を行えない場合があります。
  • 市が調査し把握した土地所有者等の情報は個人情報ですので、お知らせすることはできません。
  • 土地所有者等とのトラブルについては、市では仲介や仲裁を行いませんので、弁護士等の専門家にご相談ください。
  • 居住者がいる土地に繁茂した雑草等については、民事上の当事者間の問題であるため、市が介入して指導することはできません。当事者間で解決が困難な場合には、弁護士等の専門家へご相談ください。なお、市社会福祉協議会では、定期的に弁護士相談心配ごと相談を開催しています。

市などが管理する土地の場合

市などが管理している土地に繁茂した雑草等でお困りの場合は、土地の種類により、下表の相談窓口までお問い合わせください。

相談窓口一覧表
土地の種類 相談窓口
道路(市管理のもの)

土木課
(電話:043-421-6143)

県道

千葉県印旛土木事務所
(電話:043-483-1146)

公園・緑地

都市計画課
(電話:043-421-2263)

その他、公共の土地であるが種類が不詳な土地

管財課
(電話:043-421-6112)
環境政策課
(電話:043-421-6131)

樹木の繁茂及び越境によりお困りの方へ

「樹木が繁茂し、枝が自分の敷地まで越境している」というご相談が市に寄せられることがありますが、樹木の枝等は条例で規定された対象物ではないため、原則として伐採や剪定等に関する指導を行うことはできません。
このため、当事者間で解決を図っていただき、土地所有者等に対し、越境部分の枝の切り取りを依頼してください。
なお、令和5年4月1日に改正民法が施行され、竹木の枝が越境している場合、越境されている土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当するときは、枝を自ら切り取ることができることとされています。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したものの、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

詳しくは、「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省ホームページ)」の29ページをご参照ください。

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お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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