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共同親権に関する民法等の一部を改正する法律について

更新:2025年10月6日

共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日、共同親権を含む民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細については、下記ホームページ等をご確認ください。

法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました)

お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-420-7520(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

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