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後期高齢者医療制度の被保険者証について

更新:2025年7月10日

紙の保険証は、令和6年12月2日から発行できなくなっていますが、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
令和6年12月2日からは資格確認書を交付しております。資格確認書についてはこちらのページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。資格確認書について(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。紙の保険証の新規交付終了について(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。保険証について(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

医療費の窓口負担割合について

医療費の窓口負担割合(1割、2割または3割)は、前年中の所得をもとに毎年判定しています。
脚注:判定基準につきましては、下表窓口負担割合の判定基準を参照

(1)基準収入額適用について

令和4年1月より、公簿などにより世帯の収入額が確認できる場合は申請不要となりました。収入額の確認できない場合で、該当すると見込まれる人には申請書を送付しております。

窓口負担割合が3割と判定された人でも、前年中の収入合計が下記の条件に該当する場合は、申請することにより、1割または2割負担になります。

  • 条件

同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が、

  1. 一人の場合→収入が383万円未満
  2. 二人以上の場合→皆さんの収入合計が520万円未満
  3. 一人で、70歳から74歳の人もお住まいの場合→70歳から74歳の人も含めた収入合計が520万円未満
  • 申請に必要なもの
  1. 令和6年中の収入が分かる書類(確定申告書の控え・収支内訳書など)
  2. 資格確認書

(2)「限度額適用・標準負担額減額認定」及び「限度額適用認定」について

令和6年12月2日以降、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は新規交付ができなくなっています。
自己負担限度額等の適用区分や特定疾病区分を、資格確認書に併記することをご希望の人は、資格確認書兼任意記載事項併記申請書により申請いただくようになります。

  • 申請に必要なもの
  1. 後期高齢者医療資格確認書
  2. 来庁する人の本人確認書類
  3. 委任状(別住所の人が申請をされる場合)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証などの提示が不要になることがあります

マイナ保険証を利用できる医療機関では、情報提供に同意することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
直近1年間の入院日数が90日を超える1割(区分2)負担の人が、入院時の食事療養費などの減額を受ける場合は、別途届出が必要です。

窓口負担割合の判定基準
窓口負担割合 判定基準
3割(現役並み所得者3)

同一世帯に住民税の課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

3割(現役並み所得者2) 同一世帯に住民税の課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人
3割(現役並み所得者1) 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人
2割(一般2)

(1)世帯内の後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得が28万円以上
(2)(1)かつ世帯内の後期高齢者医療被保険者が1人だけの場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
(3)(1)かつ世帯内の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

1割(一般1)

3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人

1割(区分2) 同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人)

1割(区分1)

同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる人
同一世帯の全員が住民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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